民間事業者の個人情報の適切な取り扱いを義務づける「個人情報保護法」が、平成17年4月に施行されました。個人情報保護法は名簿の流出などを防ぐために、個人情報を扱う事業者に情報の適切な取得、利用目的の特定、本人への通知、安全な管理などを義務づけています。対象は、データベースや電子メールのアドレス帳、50音順に整理した名刺など、管理する個人情報が合計5,000人以上の事業者。そのため、ほとんどの事業所でその対応が必要です。 本ビデオは、個人情報保護法対策のコンサルタント 荒牧裕一氏によるオリジナル講義。法律の基本と、それに対する企業の対策についてわかりやすく解説しています。
個人情報保護法対策の必要性 個人情報保護法の罰則は限定的 組織体制の整備 台帳の作成 利用目的の特定(15条) 利用目的の公表(18条) 安全管理措置(20条) 個人データ 従業者の監督(21条) 個人データ 委託先の監督(22条) 個人データ 一定事項の公表等(24条1) 保有個人データ 利用目的の通知(24条2) 保有個人データ 開示(25条) 保有個人データ 訂正等(26条) 保有個人データ 利用停止等(27条) 保有個人データ 開示等の手続(29条) 保有個人データ 手数料(30条) 保有個人データ